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長野地方裁判所 昭和39年(ワ)92号 判決 1966年4月23日

原告 株式会社協立商会

右代表者取締役 古屋勇造

<外三名>

右原告四名訴訟代理人弁護士 辻市衛門

被告 昭信自動車工業株式会社

右代表者取締役 山岸加公夫

右訴訟代理人弁護士 中村勝治

主文

被告は、原告株式会社協立商会に対し、一九万五、七八〇円、原告有限会社セーラー万年筆長野県販売所に対し、一五万八、〇〇〇円、原告株式会社おかもとに対し、五〇万八、〇〇〇円、原告岡本冨美子に対し二万八一七円およびこれらに対する昭和三九年八月一八日から各完済にいたるまで、年五分の割合による金員を支払え。

原告株式会社おかもと、および原告岡本冨美子のその余の請求を棄却する。訴訟費用は被告の負担とする。

この判決は第一項に限り原告株式会社協立商会において五万円、原告有限会社セーラー万年筆長野県販売所において四万円、原告株式会社おかもとにおいて一三万円、原告岡本冨美子において五、〇〇〇円の担保を供するときはそれぞれ仮りに執行することができる。

事実

原告等訴訟代理人は、「被告会社は原告株式会社協立商会に対し一九万五、七八〇円、原告有限会社セーラー万年筆長野県販売所に対し一五万八、〇〇〇円、原告株式会社おかもとに対し五二万二、〇〇〇円、原告岡本冨美子に対し七万八一七円および右各金員に対する昭和三九年八月一八日から完済にいたるまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、その請求原因として次のとおり述べた。≪以下事実省略≫

理由

一~四≪省略≫

五、よって本件事故により、原告等の蒙った損害について判断する。

(一)  原告協立商会の損害

(1)  ≪証拠省略≫によれば、本件事故によって協立商会車および右自動車に積載の原告協立商会所有の別紙目録記載の同原告所有の秤類が破損し、同原告は長野日産自動車株式会社に自動車の修理を依頼し、右会社に対し修理代金一一万五、一八〇円を支払い、寺岡精工所に秤類の修理を依頼し右会社に対し修理代金八万六〇〇円を支払い、合計一九万五、七八〇円の損害を蒙ったことが認められる。

(二)  原告セーラー万年筆販売所の損害

(1)  ≪証拠省略≫によれば、本件事故によりセーラー万年筆販売所車が破損し、同原告は松本日産自動車株式会社にその修理を依頼し、右会社に対し修理代金一二万円を支払い、また同原告は右自動車を使用して長野県下の文房具店等にセーラー万年筆株式会社の製品を販売することを業としていたため、右自動車修理中代替車の必要に迫られ、同年四月二九日より同年五月一七日までの一九日間右松本日産自動車株式会社からマツダライトバン一九六三年型を一日二、〇〇〇円の賃料で賃借し、その代金三万八、〇〇〇円を右会社に支払い、合計一五万八、〇〇〇円の損害を蒙ったことが認められる。

(三)  原告「おかもと」の損害

(1)  ≪証拠省略≫によれば、「おかもと」車は本件事故により破損して走行不能となり、原告「おかもと」は同年六月一五日頃これを代金一〇万八、〇〇〇円で長野トヨタ自動車株式会社に下取りに出して同会社より同型の一九六四年型ライトバン新車一台を代金五八万八、〇〇〇円で買受け、同月二六日頃その引渡を受け、右の差額四八万円を同会社に支払ったことが認められる。

被告は「長野トヨタ自動車株式会社は修理して販売する目的で「おかもと」車を下取りしたのであるが、同会社が見積ったその修理費は三三万円であり、右自動車は新車同様の車であったというのであるから、三三万円を投ずることによって旧に復することができたものである。従って原告「おかもと」が右自動車の破損によって受けた損害は三三万円にすぎない。同原告が新車と買い替えたからといって、新車代金と下取り価格との差額が損害額になるいわれはない。また「おかもと」車が修理不能で、新車買入れの必要があったものとすれば、「おかもと」車は本件事故により毀損滅失したものというべきであるから、原告「おかもと」は右自動車の交換価格に相当する損害を蒙ったことになるが、「おかもと」車は事故当時九八三粁を走行した自動車であるから、その交換価格は購入価格の四分の三以下に低下しており、多額に見積っても四四万三、〇〇〇円である。「おかもと」車の下取価格一〇万八、〇〇〇円は著しく低廉で正当な価格ではない。」と主張するので以下この点について判断する。

違法に所有物が毀損された場合には、その修理費が賠償すべき積極的損害となることは被告主張のとおりである。しかし≪証拠省略≫によれば、新車はその備付けの機械器具が安全円滑に運行し、運転に馴染ませるため、走行三、〇〇〇粁位までは「馴らし運転」をするのが一般であり、自動車業界ではこの期間中の自動車を新車同様にみており、「おかもと」車は原告「おかもと」が昭和三九年二・三月頃長野トヨタ自動車株式会社から買求めたもので、本件事故までに九八三粁走行しただけで「馴らし運転」中のものであったこと、右自動車会社は、原告「おかもと」の依頼により「おかもと」車の修理の見積をし、修理費を三五万四〇〇円と見積ったが、この自動車はボデーにフレームを取り付けて組立ててあるため、前後から加わった圧力でボデーの底板が「へ」の字に曲って浮き上っており、これを平に直してもセンターの狂いを調整することはむづかしく、修理してもハンドルをとられたり、タイヤの偏磨滅を生じたり、異状振動を起しがちになって、完全に原状に復することはできない、と判断されたのでこの旨を原告「おかもと」に報告し、同原告は右会社の意見に従い、事故車を下取りに出して新車を購入したものであることが認められ、右自動車会社がトヨタ自動車の販売修理を業とする会社である事実(このことは弁論の全趣旨により認められる。)に鑑みれば、右判断は信頼度の高いものということができ、原告「おかもと」が専門家の判断に従い、新車を購入したのは、自家用車の使用者として相当の措置であったと認められる。尤も≪証拠省略≫によれば、右自動車会社は「おかもと」車を瀬尾板金店に売却し、同店はこれを修理して倉島長治に販売し、同人がこれを使用していることが認められるが、右事実により、「おかもと」車が事故前の原状に復したということはできない。そうとすれば「おかもと」車は毀損の度が著しく、損害額の算定上滅失に準ずるものと解するを相当とするから、修理費に相当する額が賠償されるべき損害額であるとする被告の主張は採用しない。ところで物の滅失によってその所有者に生じた損害は、滅失時の物の交換価格であるとして右価格とその使用料に相当する遅延損害金が賠償されれば、損害が填補されたとする事例が多いが、それは交換価格によって滅失した物と同等の物を取得し得られ、または所有者が財産的価値を保有する手段として物を所有する場合であって、そうでない場合には滅失した物の価格に相当する金銭の支払を受けることにより直ちに損害が填補されたということはできない。これを本件についてみれば、原告「おかもと」が財産的価値を保有する手段として「おかもと」車を所有したものでないことは、後に認定の如く、右自動車が営業用のものであることによって明らかであり、また右自動車が九八三粁走っただけの新車同様の車であることと、前掲≪証拠省略≫とを総合すれば、その交換価格で同種同型の同程度の自動車を取得することは不可能であることを認めるに難くない。従って原告「おかもと」が自動車を原状に回復するには、同一型式の新車を購入するほか方法がなく、これに要する費用は全額本件事故によって生じた損害であり、かつ相当因果関係の範囲内の損害と解するを相当とする(昭和二九年七月一〇日東京高等裁判所判決参照)。「おかもと」車が一、〇〇〇粁足らず走行しただけの「馴らし運転」中のもので、新車同様の自動車であった事実に鑑みれば、新車の代金額を損害額としたからといって、原告「おかもと」に不当に利得を得せしめる結果とならないことは明らかである。そして≪証拠省略≫によれば、前記下取価格一〇万八、〇〇〇円は取引上相当の価格であることが認められるから、新車代金五八万八、〇〇〇円と一〇万八、〇〇〇円の差額四八万円が「おかもと」車の破損により原告「おかもと」が蒙った損害というべきである。

(2)  次に≪証拠省略≫によれば、原告「おかもと」は営業用に「おかもと」車を使用していたこと、および同原告は出張料理や出前の註文が殺到した昭和三九年五月一日より同月一四日まで、右業務のため宇都宮登より同人所有の乗用車を一日三、〇〇〇円の賃料で賃借し、同人に四万二、〇〇〇円を支払ったことが認められるから、同原告が新車買入れのために要した期間中、「おかもと」車を使用できなかったことによって失う営業上の利益は、本件事故により蒙った損害であり、従って右利益をあげるために借受けた代替車の賃借料は正当と認められる限度において右同様本件事故による損害というべきである。そこで同原告が同年六月まで新車を買入れなかった事情および右賃借料が相当であるかを調べる。≪証拠省略≫によれば、被告会社の社員上野忠は事故当日原告「おかもと」の専務取締役岡本和幸に対し、「社長が不在でいますぐというわけにはいかないが、帰社次第報告して善処する。」と約束したが、その後被告会社は何ら申入れをせず、原告「おかもと」の再三の問合せに対しても「社長も専務も不在なので」というだけで、具体的な回答をしなかった。原告「おかもと」は事故直後、長野トヨタ自動車株式会社に依頼して「おかもと」車を同会社の修理工場へ運んでもらい、被告会社との交渉の結果をまって事故車の措置を講じようとしたのであるが、一月以上経過しても被告会社からは何の応答もなく、一方右自動車会社にも、いつまでも放っておかれては困るという気配が見えたので、取敢えず修理だけしようという考えになり、右会社に対し修理の見積りをさせ、六月一五日三五万四〇〇円の修理見積書を示されたが、前認定の如く修理をしても、原状に復することは不可能である旨の説明を受け、同会社の示唆により新車と買い替えることにしたものであることが認められ、右認定に反する証人山岸春夫の証言および被告代表者本人尋問の結果は信用できない。そうすれば、原告「おかもと」が速かに新車購入の措置をとらなかったのは、同原告が遅疑逡巡したからではなく、山口春雄の使用主である被告会社が約束に反して善後措置を講じなかったがためであるから、同原告が営業の必要上代替車を借入れたことによって受けた損害は、本件事故により蒙った損害というべきである。ところで同原告が乗用車を一日三、〇〇〇円の賃料で賃借したことは前示のとおりであり、証人岡本和幸は「ライトバンを貸すところがなかったので、友人の宇都宮登に頼んで乗用車を借りたのである。一日三、〇〇〇円の賃料はライトバンの普通貸車料と同じか、それ以下である。」と供述するが、ライトバンは一般に普及している自動車であり、原告セーラー万年筆販売所が松本でライトバンを一日二、〇〇〇円の賃料で賃借した事実に鑑みれば、原告「おかもと」が松本市と同程度の都市である長野市でライトバンを借りることができなかったとの右供述は首肯できず、またライトバンの一日の賃料は普通二、〇〇〇円と認めるのが相当であるから、原告「おかもと」が宇都宮登に支払った賃料のうち二万八、〇〇〇円(一日二、〇〇〇円の割合)が本件事故により生じた相当因果関係のある損害と解するを相当とする。

そうすれば原告「おかもと」は合計五〇万八、〇〇〇円の損害を蒙ったものというべきである。

なお被告は、原告「おかもと」は本件事故に基づく損害賠償請求権を放棄したと主張し、≪証拠省略≫は右主張に副う供述をするが、証人岡本和幸の証言(第一回)に照し右供述は信用できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

四、原告岡本冨美子の損害

本件事故により、同原告が全治約二五日を要する脳震盪症、頭部挫創、右肩打撲、右足関節挫傷等、その長女岡本みどりが全治約一〇日を要する頭部打撲傷等の各傷害を受け、同原告がその治療費として飯塚外科医院に同原告分四、四七一円、みどり分二、八八五円合計七、三五六円を支払ったことは前示の如く当事者間に争がない。そこで次に同原告の慰藉料の請求について調べると、原告岡本冨美子本人尋問の結果によれば、同原告は本件事故の衝撃によって一時失神状態となり、直ちに飯塚外科医院で治療を受けたが、一週間位は頭痛、悪寒等に悩まされ、一ヶ月程右医院に通院し、その後も時折首筋に疼痛をおぼえることがあるが、傷跡は残らず、治癒したこと、同原告は原告「おかもと」の社長の養子でその専務取締役をしている岡本和幸に嫁した者であることが認められ、同原告の受けた傷害の部位、程度と合せ考えれば、慰藉料の額は五万円をもって相当とする。従って被告会社は原告岡本冨美子に対し右金額の合計五万七三五六円を支払う義務を負うところ、同原告が自動車損害賠償保険金として三万六、五三九円の支払を受けたことが当事者間に争がないので、これを差引き二万八一七円を同原告に支払うべきである。

以上認定の如くであって、被告会社は本件事故による損害の賠償として、原告協立商会に対し一九万七八〇円、原告セーラー万年筆販売所に対し一五万八、〇〇〇円、原告「おかもと」に対し五〇万八、〇〇〇円、原告岡本冨美子に対し二万八一七円と右各金員に対する本件訴状送達の翌日であることが記録上明らかな昭和四〇年八月一八日以降完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金を支払う義務あることが明らかであるから、原告協立商会、同セーラー万年筆販売所の各請求および原告「おかもと」、同岡本冨美子の各請求のうち、右範囲内の請求を認容し、原告「おかもと」および岡本冨美子のその余の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条但書、仮執行の宣言につき同法第一九六条一項を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 田中隆)

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